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【内部統制】改正点:内部統制の基本的枠組み


財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(令和5(2023)年4月7日)

内部統制の評価及び監査の基準が、2008年導入時から相当経過していること、開示するべき重要な不備等により内部統制報告制度の有効性について関しての懸念及び米国のCOSOの変更に伴い基準を変更することになりました。

今回は、改定事項の一つである「内部統制の基本的枠組み」について紹介いたします。

【前提となる考え方】

内部統制の基本的枠組み報告の信頼性サステナビリティ等の非財務情報に係る開示の進展やCOSO報告書の改訂を踏まえ、内部統制の目的の一つである「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」とすることとした。報告の信頼性は、組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含む。)の信頼性を確保することをいうと定義するとともに、「報告の信頼性」には「財務報告の信頼性」が含まれ、金融商品取引法上の内部統制報告制度は、あくまで「財務報告の信頼性」の確保が目的であることを強調した。


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代表 小田陽一
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