- 監査法人のスタンスによって異なる
- スタートアップ(特にIPOを目指す場合)は、早期に規定や3点セットを整備することで結果的に時間が短縮されコストがかからない
- <理論上:整備状況評価>
記録の閲覧や質問等では理解 することが困難である場合には、必要に応じ、業務プロセスの現場に赴いて 観察することにより、当該業務プロセスにおいて実施されている手続の適否等を確認することが考えられる(実施基準Ⅲ4(2)①イ a)。
- <理論上:運用状況評価>
内部統制の運用状況についても、記録の閲覧や質問等では検証が困 難な場合には、業務の観察や、必要に応じて適切な管理者又は担当者に再度手続を実施させることによって検証することが考えられる(実施基準Ⅲ4 (2)①ロ a)
- (前提となる考え方)
実施基準では、内部統制に関する記録の形式、方法等については、一律に 規定されるものではなく、企業の作成・使用している記録等を適宜、利用し、 必要に応じそれに補足を行っていくことで足りることに留意する。特に、事 業規模が小規模で、比較的簡素な構造を有している組織等においては、様々な記録の形式・方法をとりうる。例えば、当該会社の経営者からの社内への 通達等、当該会社の作成している経営者から組織の内外の者に対する質問書、 各業務の業務内容を前任者から後任者に伝達するための文書等、販売担当者 が受注の際に作成した文書等、ソフトウェアのマニュアル、伝票や領収書な どの原資料、受注入力後販売管理システムから出力される出荷指図書などの 業務指示書等を適宜、利用し、必要に応じてそれに補足を行っていくことで 足りることに留意するとしている(実施基準Ⅱ3(7))