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【平成29年度税制改正】サービス開発に係る試験研究費の範囲②


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平成29年度税制改正で、試験研究費の範囲の見直しが行われ、サービス開発に係る試験研究費が新たに税額控除の対象となりました。

 

前回続き、サービス開発に係る試験研究費の概要と範囲について、解説いたします。

 

「試験研究費の総額に係る税額控除制度」の対象となる試験研究費とは、

 

製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用

又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として

次に掲げるものの全てが行われる場合のその試験研究のために要する一定の費用をいいます。

 

上記の太字部分が今回新たに改正で追加されてサービス開発に係る規定となっています。

 

前々回は、「対価を得て提供する新たな役務の開発」について

前回は、「全てが行われる部分」について解説いたしました。

今回は、別の要件である、「一定の費用」について解説いたします。

 

 詳細については、下記の表を参照していただきたいのですが、

 

ポイントとしては、サービス開発に係る人件費について、以下の者に限られる点にあります。

 

①情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者(情報解析専門家)であり、

②その専門的な知識をもつてサービス開発に掲げる試験研究の業務に専ら従事する者。(措規20)


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代表 小田陽一
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