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【平成29年度税制改正】サービス開発に係る試験研究費の範囲①


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平成29年度税制改正で、試験研究費の範囲の見直しが行われ、サービス開発に係る試験研究費が新たに税額控除の対象となりました。

 

前回続き、サービス開発に係る試験研究費の概要と範囲について、解説いたします。

 

「試験研究費の総額に係る税額控除制度」の対象となる試験研究費とは、

製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用

又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として

次に掲げるものの全てが行われる場合のその試験研究のために要する一定の費用をいいます。

 

上記の太字部分が今回新たに改正で追加されてサービス開発に係る規定となっています。

 

前回は、「対価を得て提供する新たな役務の開発」について解説いたしました。

今回は、別の要件である、「全てが行われる部分」について解説いたします。

 

詳細については、下記の表を参照していただきたいのですが、

ポイントとして確認するべき事項は、

・「観測」「分析」「設計」「適用」という、役務を提供を目的とするシステム開発にあたって、通常用いられる開発手順に従ったものにすぎないこと

・開発の成果が法人にすべて帰属すること

にあります。


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代表 小田陽一
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