スポンサーリンク
IPOを目指すクライアントは、直前々期(IPOする年度の前々年)から監査法人による監査を受けることになります。
監査法人にとっては、直前々期のうちに期首残高をきっちりと固め、会計上、監査上(内部管理体制を含む)の論点を網羅的に把握できるかがポイントになります。
よく誤解を受けますが、監査法人からの監査報告書は、上場審査過程で、直前々期と直前期に関するエラーが発見されることもあり、原則として申請期(IPOをする年度)の有価証券届出書提出時まで発行することができません(会社法監査が必要になった場合は除きます)。
主幹事証券や投資家は、会計上、監査上(内部管理体制を含む)の論点がいつ頃解消されるかを見越しながら上場スケジュールを想定することになります。サプライズを避けるためにも、監査法人には、直前々期に論点の抽出をあらかた抽出できることが重要になります。