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「分析的手続」とは、財務データ相互間又は財務データと非財務データとの間に存在すると推定さ れる関係を分析・検討することによって、財務情報を評価することをいいます。
分析的手続には、 他の関連情報と矛盾する、又は監査人の推定値と大きく乖離する変動や関係の必要な調査も含まれる(監査基準委員会報告書520 (3))。
分析的手続は、監査計画の策定時や、実際の実証手続の際に、異常な点を把握する際に有用で、財務諸表を俯瞰しながら、異常があればだんだんと詳細な分析を繰り返しながら異常をもたらすも原因に迫っていくようなイメージの手続になります。
よく使われる例としては、減価償却費、利息の妥当性、売掛金、棚卸資産、買掛金などの回転期間分析などで、「オーバーオール・テスト」ともいわることがあります。
会計情報もERPの発展によってかなりの量になっており、ビックデータ化した会計情報に対して監査する際に欠くことができないツールとなっています。
監査実施者が、分析的手続の結果得られた結果を適切に理解し、適切な判断をくだすことができれば、監査の効率化につながります。
一方で、分析的手続には、分析的手続を実施した結果とベンチマークとする情報との比較が重要で、そもそもベンチマークとする情報の選択には、一定の経験が必要となります。
解釈を誤れば、異常な点が見過ごされることになるため、分析的手続の適用にあたっては、その他の手続で補うことを考慮するべきでしょう。
また、意外と見落としがちなのが、状況によっては分析的手続を適用することがそもそも、監査の効率化につながらない場合があるということです。
例えば、減価償却費についてオーバーオールテストを実施する場合を想定します。
多くの場合において監査手続書には、減価償却費についてオーバーオールテストを実施するよよ指示がされている場合があります。
ただ、固定資産の数がそもそも少ない場合や固定資産償却台帳をExcelで出力した場合には、再計算を実施した方が早い場合もあります(監査の効率性)。
監査証拠の証拠能力では、一般的に再計算>分析的手続であり、最初から再計算を適用した方が良い場合もあります。
いずれにしても、分析的手続は、異常な点を検出できる点では有用なので、適用する場面をしっかり把握することが重要といえます。