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2017年12月6日 企業会計基準委員会より公開草案として「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)が公表されました。
公開草案ではまず、大きく「仮想通貨利用者」と「仮想通貨交換業者」に分類しています。
「交換通貨交換業者」は、先物業と同じように、自分の計算で仮想通貨を購入する場合と、仮想通貨利用者から仮想通貨を預かる場合に分かれます。
「交換通貨交換業者」のうち仮想通貨利用者から仮想通貨を預かる場合には、預かった仮想通貨(資産)と変換義務を負う負債の両建て計上します。
保有した仮想通貨には、「仮想通貨利用者」と「仮想通貨交換業者」に共通して、大きく、①期末における仮想通貨の評価と②売却に損益に関していつ計上するのか、表示方法をどのようにするのかという論点があります。
概要を図として取りまとめましたので公開草案を見る際の参考にしていただけると幸いです。