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圧縮記帳(積立金方式)
圧縮記帳には、直接減額方式(損金経理により帳簿価額を直接減額する方法)と、積立金方式(確定決算または決算確定の日までに剰余金の処分により圧縮積立金を積み立てる方法)とがあります。
ただ、上場企業やIPOを目指す会社については、企業会計の取得原価主義の観点から積立金方式が比較的多く採用されています。
圧縮積立金は、剰余金の処分にあたります。
会社法上、剰余金の処分は原則として株主総会の決議事項となっています。
ただし、法令の規定に基づく剰余金の項目の増加または減少については、株主総会の決議は不要であると規定(会社計算規則153条2項)されています。
圧縮積立金などの税法上の積立金の積立てについては、株主総会の決議を省略することができます。
繰延税金負債の計上
積立金方式によった場合、将来加算一時差異が生じ、繰延税金負債が生じる点が特徴があります。
過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じており、かつ、翌期においても重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれている企業の場合(分類5)のように、繰延税金資産を計上していない場合でも、税効果会計を適用している以上、繰延税金負債を計上しなければならない点に留意が必要です。