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会計上の「研究開発費」と税務上の「試験研究費」の主な相違点
会計上の「研究開発費」と税務上の「試験研究費」についてよく聞かれることがあります。似ているようで以外と違いがあります。
主な相違点としては下記のとおりです。
- 税務上の「試験研究費」は会計上の「開発費」を含まない(ソフトウェアの開発などが該当)
- 会計上の「研究費」は「新しい」知識の発見+「著しい改良」がもとめられるが、税務上の「試験研究費」はあくまで試験研究のためのすべての費用とされ会計上の「研究費」よりも広い概念
- 会計上の「研究開発費」として、「他の目的に使用できない機械装置や特許権等」を取得した場合の原価や「実証プラントなどの装置そのもの」については、取得時に費用処理されるが、税務上は固定資産として取り扱われる。税務上、固定資産として処理した場合でも、一般の減価償却資産より短い。あた税務上、国家戦略特別区域、国家戦略特別区域、関西文化学術研究都市などの措置法上の要件を満たせば即時償却が認められます。(※1)
会計上の「研究」「開発」、税務上の「試験研究費」とは
研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。(※2)
開発とは、新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。(※2)
試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるものの全てが行われる場合のその試験研究のために要する一定の費用をいいます。
(注) 上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。
(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)及び経費
ロ 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含みます。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用
(2) 新サービス研究のために要する費用
イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)及び経費(外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。)
ロ 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(イの原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限ります。)
(注) 新サービス研究に係る試験研究費は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分から対象となります。
(※1)措法42の10、42の11、44
(※2)研究開発費等に係る会計基準一1