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【不正】クロス取引とは?


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(兆候)
・勘定科目明細の債権・債務に同一の会社(もしくは、同一グループの会社)が記載されている
・企業規模に比較して1件あたりの取引金額が大きい
・すでに売上の入金がある場合でも、同一金額(近い金額)での支払いが予定されている
・契約書、請求書等は整備されているが詳細がよくわからない
・決算月(期末日付近)に発生
・予算売上の未達/赤字部署での取引

このような兆候があった場合には、クロス取引の可能性を検討しても良いかもしれません。
クロス取引とは、複数の企業が互いに商品・製品等をクロスして一旦販売し合い、その後在庫を保有し合う取引(在庫を保有しないケースもあり)のことをいいます。

(「情報サービス産業における監査上の諸問題について」

日本公認会計士協会平成17年3月公表)

仕入先に自社製品を販売することがあり得るのか(経済合理性)?が大きなポイントになります。

主に売上・業績をかさ上げするために用いられますが、結果的には、貸借対照表(BS)のひずみとして現れるケースがあります。

取引相手の会社が、多角化した巨大企業で全く性質の違う取引から売上や仕入が発生しているケースも想定されるため、判断が難しいものもあります。
また、判断には相手企業(協力企業)の情報(連結子会社・非連結子会社等)を収集・分析することが必要にあるため、判断にあたってはある程度の経験が必要になります。
契約書等だけでは、よく分からない場合も多くヒアリングや実際に確認に出向く等の対応が重要になります。

(検討事項の一例:経済合理性)
・なぜ、この取引が発生したのか?
・取引されているものは何なのか?、実態はあるものか?
・回転期間に異常な点はないか?
・相手企業との関係/取引に至った経緯/過去の取引履歴
・相手企業/部署の属性(どこのグループ会社なのか)
・在庫(信用)リスクの負担関係/仕様の決定権/価格の裁量権



内部監査支援専門

公認会計士(CPA)・公認内部監査人(CIA)・公認情報システム監査人(CISA)・公認不正検査士(CFE)・税理士

代表 小田陽一
代表 小田陽一


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